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◆ 賃金請求手続

 あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。
「賃金」には、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされている退職金も含まれます。
 支払われていない賃金の各種請求手続について解説していきたいと思います。


そもそも賃金とは

 賃金は労働者の生活を支える重要なものですから、その支払方法については労働基準法第24条により、次の五つの原則が定められています。  
(1) 通貨払いの原則      小切手や手形などではなく現金で支払うこと  
(2) 直接払いの原則      労働者本人に支払うこと  
(3) 全額払いの原則      分割払いはできないこと  
(4) 毎月1回以上払いの原則 月1回以上であれば何回でもよい  
(5) 一定期日払いの原則    25日など特定の日。第3木曜日のような定め方はできない


賃金の最低基準

 賃金の額については、最低賃金法という法律により、定められた賃金額以上の額を支払われなければならないことになっています。

例 神奈川県(平成15年10月現在)
   ●時間額   707円
   ●発効日   平成15年10月1日



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