◆ 退職金請求手続
退職金とは
退職金は従業員の退職に際して支給される金銭です。退職金の支給は法律上強制されるものではないので、大きく次の2つに分かれます。
1.支給するか否か、支給基準がもっぱら使用者の裁量に委ねられている場合
2.労働協約、就業規則、労働契約などで退職金を支給することと支給基準が定められている場合
2の場合は、使用者が労働者に約束したわけですから、使用者に支払い義務のある賃金と認められて、労働基準法の保護も受けます。他方、1の場合は、「恩恵」にすぎないのですから、使用者と交渉することはできても、裁判などを通じて請求するのは難しくなります。
大企業においてはほとんどすべての会社が退職金制度を有していますので2の形態となります。
また、退職金の性格として、賃金の後払い的な面、功労報償的な面、退職後の生活保証という面等があり、通常、退職金は長期継続雇用された正社員等を対象に支給されます。支給額は勤続年数が長くなるにつれ多くなり、また、会社都合の方が自己都合よりも多くなります。
そして通常の受給資格としては、勤続2年以上の正社員のみが対象とされています。
また、懲戒解雇の場合は退職金を支給しないことと定めている会社も多くあります。
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