◆ 解雇予告手当請求
解雇予告手当とは
労働基準法第20条の規定によって雇主が従業員を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければなりません。この予告をしない場合に雇主から従業員に支払われる当該従業員の30日分以上の平均賃金に相当する額のことを解雇予告手当といいます。
このように解雇予告手当は突然の解雇によって労働者の生活が困窮するのを緩和するために作られた制度です。
また、30日前までに解雇の予告をせずに労働者を解雇する場合には、使用者は予告に代えて30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。
解雇予告手当はその労働者の平均賃金をもとに計算されるのですが、解雇予告手当自体は労働の対償ではないので賃金ではありません。
そのため、支払いについては「賃金支払いの5原則」は適用されませんが、賃金に準ずるものとして、直接、労働者に通貨で支払うものとされています。
解雇予告の適用除外
次の場合は解雇予告制度の適用除外が認められます。
(1) 日々雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用される場合を除く)
(2) 契約期間が2か月以内の者(所定契約期間を超えて引き続き使用される場合を除く)
(3) 4か月以内の季節的業務に使用される者(所定契約期間を超えて引き続き使用される場合を除く)
(4) 試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される場合を除く)
|