自己破産・免責手続きとは
◆ 自己破産(同時廃止)・免責手続の流れ
↓
⇒その場で審問(面接)期日の指定又は後日郵送にて期日指定(約2,3週間〜1ヶ月前後先)
*裁判所によって、期日の指定方法は異なる)
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申立人(債務者)から債権者に事件受理票を送付
↓
⇒申立人の財産状態や借金の返済が不可能かを審査
↓
| 4・ 破産宣告・同時廃止・免責審尋期日の指定 (原則 2の審問期日当日) |
⇒免責審問期日の指定は約1ヶ月〜2ヶ月後となる。
その間に
1.
申立人に破産決定書を郵送
2.債権者に破産宣告及び免責審尋期日を郵送
↓
⇒約1か月の異議申立期間の指定
※債権者は免責について異議を申し立てることができ,
※免責審尋期日に債権者が出頭する場合もあります
↓
⇒約1か月後、申立人に免責決定書を郵送 ↓
※免責決定が確定すると借金を返済する責任が免除されます |